お知らせ

一般建築物石綿含有建材調査者講習

この4月11日・12日に、一般社団法人企業環境リスク解決機構が主催する「一般建築物石綿含有調査者講習」を受講してきました。この4月より、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられています。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。来年10月からは、今回の講習受講者(合格者)含め、特定の資格取得者しか報告できなくなります。

5月2日に考査の合否速報があり、無事合格できていたようで、ひと安心です。

我々の業界でいくと、屋根の葺き替え工事の際 この規制を受けます。講習を受けて驚いたのは、屋根塗装時の高圧洗浄もこの対象になる。つまり、外壁塗装工事でも規制の対象になるとのことでした。ちなみに、この法令に準拠して工事をすると、以前よりも手間を掛けて作業する必要があります。既にアスベストの産廃処分費もアップしています。結局 そのしわ寄せは、全て工事の依頼主(施主様)が負担することなります。でも、もともと石綿含有建材については、国が許可した上で、製造メーカーが長期間 商売をし、それなりに利益を出してきたはずです。

つまり、全ての費用を工事依頼主(施主様)が負担するのは、どう考えてもおかしいのでは???

私は(たまたま)加盟している団体の講習で、この規制を知りました。一方 今回の法規制については、個人の大工さんや関連する小規模の建築業者さん達は、ほとんど知らない=周知徹底がなされていないと思います。ホンマに大丈夫なんかい!と思ってしまう今日この頃です。